エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
卒業式シーズンでして、立川でも卒業式へ向かう学生さんをよくお見かけしますね。
今年の卒業生は、東日本大震災の年に大学に入学された方々で、入学式が中止になってしまった方も多くいらっしゃるとのことですね。
 
そういった事情から、いくつかの大学では、入学式に行うはずだったことを卒業式で行うという試みをしているそうです。
入学、卒業という区切りをきちんとつけるのは気持ちの良いものですよね。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「複数の職場で働いている場合は、個人再生の際には全職場の給与明細が必要ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「お願い致します。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生には、安定した収入があることが要件とされていますので、個人再生手続を利用できるのは、会社員などの継続収入がある方というのが原則です。
 
この安定した収入を裁判所に示すために、申立前3ヶ月分の給与明細を提出するのですが、複数の職場で給与を得ている場合は、全ての職場の給与明細を提出することが必要ですね。
 
ですから、本業に加えてアルバイトをしている場合などは、アルバイト分の給与明細もご用意頂ければと思います。
 
なお、副業はあくまで補助的な収入の扱いで、厳しいスケジュールでアルバイトをして副業でもあある程度収入を得ないと個人再生が難しいという場合は、長い目で見て債務整理の方針を決めていくことも肝要ですね。
 
まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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