個人再生申立後、手続終了までの間に仕事を辞めたらどうなりますか?
記事投稿日時:2015年03月20日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、都内某所へ行くために、都電荒川線に乗ってみました。
今まで、見かけたことはあったものの、乗るのは初めて。
駅と、次降りますボタンはバスっぽいのですね。。
さて、個人再生をご検討の方からよく頂くご質問として、
「個人再生申立後、手続終了までの間に仕事を辞めたらどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「再就職の状況などを報告する必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生の要件である安定した収入は、つまり正社員などで働いていることなので、個人再生申立後に状況が変わった場合は、裁判所や再生委員の先生に報告しなければなりません。
報告後に、再就職の状況や再就職先では今後安定して働けるのかなどを裁判所等にご判断頂くことになるのですが、場合によっては自己破産への切り替えを促されるなど、厳しい判断になることもありますから、個人再生手続中の転職はなるべく避けることが望ましいですね。
どうしても、という場合は、やはり次の職場を確定させてから、という方針でお願い出来れば幸いです。
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