個人再生手続で給与明細や家計簿を提出するのはいつまでですか?
記事投稿日時:2015年03月19日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの松坂投手がインフルエンザにかかってしまったとのこと。
残念ながら月末に迫ったシーズン開幕には間に合わなそうですね。
ソフトバンクは先発投手陣のメンバーは粒ぞろいですから、競争の中では一歩後退してしまいましたが、またひとつずつ良い結果を積み上げて、先発ローテーションに入って欲しいと応援しています。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続で給与明細や家計簿を提出するのはいつまでですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として、個人再生の申立を裁判所にするまでです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、安定した収入があることが要件とされていますので、個人再生手続を利用できるのは、会社員などの継続収入がある方というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのかという点もありますので、個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
そこで、個人再生の申立時には、過去数ヶ月分の給与明細と家計簿を提出するのですが、申立後も給与明細と家計簿の提出を続けるかどうかは事案によって異なります。
具体的には、裁判所や再生委員の先生のご判断で、申立後も収支の状況を確認したうえで、安定的に支払が出来るか否かを判断するべき、ということになると、申立後も再生手続が認可されるまでの間、給与明細と家計簿の提出が続くことがありますね。
少しお手間だとは思いますが、家計簿をしっかりつけて、収支の確認をするというのは、今後の生活をしっかりした計画的なものにするという点でも良いことですから、プラス思考で取り組んで頂ければ幸いです。
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