親が自己破産をすると、親の借金は子が払わなければなりませんか?
記事投稿日時:2015年03月18日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、レンジャーズのダルビッシュ投手が肘の手術をしたとのことですね。
日本人投手が過去に多数受けてきた箇所の手術で、この手術をすると復帰までにおよそ1年かかるとのこと。
今シーズンはダルビッシュ投手の活躍が見られないということになってしまいましたが、来シーズンの元気な復活を待ちたいですね!
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親が自己破産をすると、親の借金は子が払わなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「保証人でない限り大丈夫です。」
です。
ご自身が自己破産をすることにより、周りの方に及ぼす不利益についてご心配しておられる方は本当に多くいらっしゃいます。
そういったご不安の中でも、とりわけ多いのが、お子さんへの不利益があるのか否かというものですね。
実際のところはというと、いわゆる連帯責任のような概念は現代にはないので、親御さんが自己破産をして借入の免責を受けた場合、親の借金は子が払うものだ、ということにはなりません。
ですからこの点はご安心してお手続頂ければ幸いです。
唯一、注意しなければならないのは、最近はあまり見かけませんが、親御さんの借入について、お子さんが保証人になっている場合ですね。
この場合は、子どもだからという理由ではなく、保証人だからという理由で親御さんが自己破産してもお子さんは親御さんの借金を支払う義務が残ります。
こういった場合は、お子さんも債務整理を検討するなどの対処が必要なこともありますから、ご相談の際には、各借入に保証人がいるかいないかを確認しながら債務整理の方針を決めていきましょう。
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