自分の収入の範囲内で個人再生が出来そうであれば、夫に内緒で個人再生出来ますか?
記事投稿日時:2015年03月13日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の監督にハリルホジッチ氏が正式就任しましたね。
早速、今日来日されるとか。
今月末の試合が初陣ということで、まずはどのようなメンバーを選ぶのか、注目ですね。
次のワールドカップで良い成績を出せる強いチームを作って欲しいな、と応援しています。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分の収入の範囲内で個人再生が出来そうであれば、夫に内緒で個人再生出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「推奨はされていないかもしれませんが、今のところの実務では大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は、自分の収入が安定していること、自分の収入で返済が出来ること、ということに注目が集まりますので、基本的には個人再生の申立をされるご本人の収入と支出が審査の対象になりますね。
ですから、実際の生活では、ご主人と奥様ともに収入があり、家計は別々にしているというような場合は、奥様の収入と支出の明細を出すことで個人再生の申立自体は受け付けて頂いています。
一方、安定した収入があり、自分の収入で返済が出来ること、ということを審査する再生委員の先生のご判断によっては、ご主人の収入もある程度は示すべき、というご意見もある可能性がありますので、もちろん事案によりけりではありますが、今のところの実務を見ていると、ご主人に全てを話さなければ個人再生を認めない、ということはありません。
再生委員の先生のお話をお伺いする中では、「本当は家族で協力した方が良いと思うよ」というご意見もありますので、内緒で進めることは推奨はされていないのかもしれませんが。。
ということで、裁判所や再生委員の先生のご意見に沿った書面を出す必要があることもありますが、可能な範囲で対処していく、という心づもりでいて頂ければ、スタートの段階では十分であると思います。
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Posted by: airtachikawa