個人再生の際の「安定した収入がある」とはどのように判断されるのですか?
記事投稿日時:2015年03月04日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
日本球界に復帰したソフトバンクの松坂投手が、本日のオープン戦、対阪神に登板予定とのことですね。
そして、対阪神ということで、舞台は甲子園です。
松坂→甲子園
というと胸躍るファンも多いと思いますし、なかなか粋ですよね。
まだ若干肌寒い季節で屋外での登板ですから、怪我をしないように気をつけて欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際の「安定した収入がある」とはどのように判断されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所により若干異なりますが、基本的には、手続中に毎月の弁済予定額を積み立てることができるか、によって判断されています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生の際には、安定した収入があることが要件とされますが、その判断の仕方は、弁済予定額を毎月積み立てることができるかどうか、という点で判断されることが多いです。
上記の例で言えば、個人再生が認められると毎月42000円を支払うことができることが必要なので、裁判所に個人再生の申立をした後、毎月42000円ずつをご自身の積み立て専用口座や個人再生委員の先生の口座に積み立てることで、
毎月42000円を払えるだけの安定した収入がある
ということを示していくことになります。
裁判所により、若干の運用の相違がありますが、概ねこの積み立てを4〜6ヶ月間きちんとできれば、安定した収入の点は問題ない、とご判断頂くことが多い印象ですね。
個人再生が認められたら毎月支払う額をプールするためのテスト期間という位置づけで、このような積み立て期間がありますので、ご相談者様としても、毎月、それだけの金額を支払って生活出来るか否かということを検討するためには良い期間になるのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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