夫が自己破産をすると、家のパソコンや家電は全て差し押えられますか?
記事投稿日時:2015年02月28日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、マーリンズに移籍したイチロー選手。
ニュースに登場する回数が増えていますね。
まずはネタTシャツで掴んでますし、若手主体のチームの中でも笑顔が絶えないなど、すっかり溶け込んでいる様子です。
若手の選手はイチロー選手と同じチームでプレイ出来るのは嬉しいだろうなあ、、と羨ましい気持ちですが、一選手として今年も頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「夫が自己破産をすると、家のパソコンや家電は全て差し押えられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「概ね、大丈夫です。」
です。
自己破産をすると、家の中の物が差し押えられて処分されてしまう、というご心配をされている方は多いですよね。
テレビドラマでの差押シーンなどのイメージが強いことも影響していると思いますが、本当にこのご心配をされておられる方は多いです。
実際のところは、どうか、といいますと、自己破産の際に処分されるというか手放す可能性のある物は以下のとおりです。
1、ローンで買っているわけではない、若しくはローンを完済しているが、自己破産をされる方名義の現在価値20万円以上の財産
2、ローン・クレジットカードで買っている自己破産をされる方名義の財産
ですから、ご心配されている物が上記のいずれかに該当するのか否かを確認して頂ければと思います。
1の現在価値は、パソコンや家電であれば、ソフマップなどのHPで中古価格が調べられることが多いので、活用して頂ければと思いますし、2であれば、ローンが残っているか、リボ払いが残っているかを確認して頂ければと思います。
なお、自己破産をされる方以外の名義の物や、自己破産をされる方以外の方のローンやカードで買った物には影響がありませんので、この点は安心してお手続頂ければ幸いです。
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