エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、京都の高台寺で火災があったとのことですね。
 
不幸中の幸いで、文化財の焼失はなく、今のところ怪我をされた方もいらっしゃらないとのことです。
 
私も京都に行った際に高台寺には行きましたので心配しておりますが、お寺に限らず、この時期は特に火の用心ですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産手続中に、使っていない預金口座を解約しても良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「少なくとも裁判所に破産手続の申立をする前であれば大丈夫です。」
 
です。
 
自己破産の申立をする場合、裁判所によってコピーを求められる期間はやや異なりますが、東京地方裁判所管轄の場合はお持ちの預金口座の通帳2年分のコピーを裁判所に出します。
いつから2年分さかのぼって出すのかというと、裁判所に申立をする日、ということになりますね。
 
ですから、動きのある通帳は、毎回記帳しておく必要がありますので、若干手間ですよね。
 
そこで、しばらく使っておらず、今後も使う予定がない預金口座があるのであれば、申立前に解約してしまうと、通帳の最後に「解約」と記帳されますので、それ以上記帳する必要がなくなり、記帳の手間を省くことができます。
 
口座に一定の金額が残っている場合は、定期的に利息が付いたりして預金残高が増えるということが一般的ですから、記帳の手間を省けるものは省いてしまう、というのもスムーズなお手続のためには有益ですね。
 
なお、解約前に預金口座に多額の預金が残っている場合に、預金口座を解約して現金を手にした場合は、その現金の行方(手元に持っているのか、何かに使ったのか)ということは説明を求められますから、そのような場合には、説明する準備(手元に持っているのであれば、その金額、使ったのであれば、使途の説明と領収書などの保管)をして頂くと良いのではないかと思います。
 
 
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