エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球、巨人の紅白戦でレギュラー主体チームの4番に座った大田選手がホームランを放ったとのこと。
 
センターから右方向への良い打球が2本でしたから、これは、今年はやるかも、と期待出来ますよね。
 
外野のレギュラーをとるのは大変そうですが、24歳、大田選手が食い込んで来ると競争がさらに活性化されると思いますので、頑張って欲しいと応援しています。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生は手続にどれくらいの期間がかかりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「再生委員の先生がつく場合、ご依頼から債権者への返済開始まで、9ヶ月から1年ほどお手続の期間があります。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
ところで、個人再生は裁判所で行う手続で、通常の民事再生よりも簡略化されている部分があるものの、
 
再生計画上の負債の額の確定、再生計画上の資産の額の確定
再生計画の作成
再生計画に対する債権者の意見聴取
 
というステップをひとつひとつ踏んでいきます。
 
裁判所によって、再生委員の先生がつく、つかない、という運用の違いがありますが、東京のように全件について再生委員選任、という運用の裁判所の場合は、概ね、申立から再生計画の認可確定(再生手続の終了)まで、概ね半年かかる、というのが実情です。
 
これに、ご依頼から申立までの準備期間(概ね3ヶ月〜6ヶ月)を足すと、再生計画に基づいて実際に債権者に支払い始めるのは、ご依頼から9ヶ月〜1年後、ということになりますね。
 
ということで、お手続も長丁場ではありますが、申立と再生委員の先生の面談まで乗り切れば、あとはそれほど大変というわけではありませんので、最初の数ヶ月間、一緒にしっかり頑張っていきましょう。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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