年齢が若いと自己破産や個人再生は認められませんか?
記事投稿日時:2015年02月09日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、野球の独立リーグ石川ミリオンスターズは来季の新監督兼選手に元ロッテのフリオ・フランコが就任すると発表しました。
フランコと言えば、あのバットのヘッドを前に出す独特のフォームが印象的でした。
しかし、まだ選手だったとは驚きで、御年56歳。。
これは本当に凄いですよね。是非、独立リーグの選手にも太く長く選手を続ける秘訣をお伝え頂きたいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「年齢が若いと自己破産や個人再生は認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産の場合は、お借入金の使い道をきちんと説明することが大切です。」
です。
平成も27年までやってきまして、平成生まれの方の債務整理も増えてまいりました。
それでも、裁判所に自己破産や個人再生の申立書を提出して、申立人の方の生年月日が「平成」だと、一瞬、書記官さんの手が止まる、ということもたまにお見かけします。
そういう姿を見ていると、年が若いと自己破産や個人再生が認められにくいのか、と心配になってしまう方もいらっしゃると思います。
そこで検討すると、もちろん、自己破産や個人再生の申立に年齢制限、つまり「○歳以上でなければ申立ができない。」というものがあるわけではないので、返済が苦しくなっているのであれば、年齢が若くても自己破産や個人再生の申立をすることはできますね。
一方、自己破産の申立の場合は、お借入理由を説明することになっており、借りたお金の使い道に遊興費が目立つ場合などは、免責不許可事由の調査のために破産管財人が就くことになっています。
自己破産の申立時に年齢が若いということは、短期間でお借入が増えた、ということが推測されますので、お借入金の使い道が生活費であるとしても、その説明は丁寧にしていく必要があります。
ですから、債権者から受領する貸し借りの記録を見ながら、お借入が多い時期の生活状況(失業中だった、病気をされた、など)を具体的に説明していくことが大切ですね。
なお、破産管財人が就くと自己破産が出来ないというわけではなく、破産管財人の先生の調査のうえ、免責を受けることもできますので、過度にご心配されずに一緒に頑張っていきましょう。
自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa