完済した借入先への過払い金請求は、契約書や領収書がなければできませんか?
記事投稿日時:2015年02月05日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、JR中央線にグリーン車が導入されるとのことです。
今日も朝から満員電車→急いで新幹線へ、という一多摩地域民としてはなかなかありがたいニュースですね。
荷物が多いときなどは有効活用したいところですが、実現は東京オリンピックに間に合うように、とのことなので、まだ少し先のようです。
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「完済した借入先への過払い金請求は、契約書や領収書がなければできませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
昨今、テレビやインターネットでの広告も増えていますので、過払い金請求について目にする方も多いのではないでしょうか。
過払い金請求は、消費者金融や信販会社のキャッシング取引の利率が利息制限法所定利率を超えていた場合に出来るものですね。
ところで、過払い金請求が出来るかも知れないと思っておられる方の中には、消費者金融等との契約書や領収書がなければできないのではないか、とご心配されている方も多いと聞き及びます。
実際のところは、これらの書類がなくても、消費者金融等と取引をしていた当時の住所がわかれば過払い金請求は出来ますので、ご心配なくご相談下さい。
もちろん、契約書や領収書があれば、当時の利率や取引開始時期が分かることがありますので、お手元に残っていましたらお持ち頂ければありがたく思います。
過払い金請求について、
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Posted by: airtachikawa