個人再生の際に税金の滞納があると問題になりますか?
記事投稿日時:2015年02月02日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
2月に入り、プロ野球もキャンプインしましたね。
個人的な今年の注目はやはりソフトバンクに入団した松坂大輔投手でしょうか。
初日の昨日は、報道陣をシャットアウトしてブルペンに入ったのだとか。
キャンプで日本の野球を思い出して頂き、開幕から大活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際に税金の滞納があると問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「税金滞納の解消の見込を立てることを求められることが多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生をしても税金は減免されませんので、滞納している税金はそのまま残ります。
ですから、税金の滞納がある場合は、個人再生の支払とは別に払っていかなければならない、ということですね。
税金は借入とは異なり、裁判を経ることなく財産差押をすることができるということもあり、税金の滞納があるということは、個人再生が認められても、その支払中に突然財産差押を受けて、支払が出来なくなるという可能性があるということになります。
ですから、個人再生手続では、税金の滞納の有無を確認し、滞納がある場合は、無理のない金額での分納をすることを役所と相談することが求められます。
分納相談についての役所の対応はまちまちのようですが、税金の滞納がある場合も、まずはご相談頂き、借入の返済を停止して、税金の支払が出来るように調整していきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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