エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の立川は昨日とは天気が一変して、キレイな青空です。
冬晴れの空は気持ちが良いですね。
 
一月最終日、今日も仕事ですが、ブラインドを上げて空を見ながら頑張ってみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「夫婦の債務整理で、夫は個人再生、妻は自己破産とすることはできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談を頂く中には、ご夫婦ともお借入があり、ご夫婦とも債務整理をすることにより、生計を立て直すことが出来そうなこともありますよね。
 
実際のところ、ご夫婦でのご相談というのも少なからず頂いています。
 
そのようにご夫婦で債務整理をされる場合、夫婦で同じ方針で債務整理をしなければならないのか、ということについてご不安をお持ちの方も多いことと思います。
 
しかしながら、これは、ご夫婦が異なる債務整理の方針で進めるということもできます。
 
例えば、ご主人は住宅資金特別条項付個人再生で家を残し、奥様は自己破産でローンの返済について免責を受ける、ということもできるということですね。
 
注意点としては、互いに借入の保証をしている場合など、特に家を残そうという場合は、住宅ローンがペアローンだったり、奥様がご主人の保証人だったりすることがありますので、住宅ローンも含め、お互いに借入の保証をしているかどうかを確認しておくと良いのではないかと思います。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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