家の名義を妻に変更すれば自己破産してもマイホームは残せますか?
記事投稿日時:2015年01月27日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、Twitterの乗っ取り・スパム送信が相次いでいるそうですね。
確かに私のところにもスパムらしきメンションが来ていました。
受信者がうっかりリンクを開いてしまって、何かしらの被害に遭うということもありますから、マメにSNSはチェックをして、自分の意図しない発信で他社に被害を及ぼさないように、お互い気をつけたいものですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家の名義を妻に変更すれば自己破産してもマイホームは残せますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも、住宅ローンの残が残っていて抵当権が付いていると残せません。」
です。
この仕事をしていると、ご相談者様からよくお聞きする言葉のひとつが、
家族に名義変更したら自己破産しても財産は残せるか
というものなのですが、基本的には、支払が苦しくなった後に財産を他者に名義変更すると、本来破産手続上処分されるはずだった財産を散逸させた、ということで、自己破産のお手続上、問題になることがあります。
問題になるというのは、免責が不許可になるかもしれない、ということなので、財産を守ろうとした結果、大目標だった「借入の免責」が実現しないことになりますから、これはやはりお勧めできません。
さらに、住宅ローンが残っているマイホームに関して言えば、金融機関の住宅ローンを利用している場合は、住宅ローンの残高がある以上、家に抵当権が設定されています。
ですから、所有権を奥様名義に変更しても、ご主人が自己破産をして、住宅ローンの返済も止まれば、金融機関は抵当権を実行して、マイホームを競売にかけることができますね。
ということで、マイホームの名義変更は望む結果に繋がらない、という結論になります。
他の財産やご収入の状況にもよりますが、マイホームを守って債務整理をする場合は、住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢になろうかと思いますので、まずは住宅資金特別条項付個人再生から考え始めてみてはいかがでしょうか。
個人再生は債務整理の中でも頭にスッと入ってきにくいお手続かと思いますので、まずはご相談頂いて、お手続の概要について整理してみて頂ければ幸いです。
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Posted by: airtachikawa