個人再生後に支払が困難になった場合は自己破産に切り替えられますか?
記事投稿日時:2015年01月23日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、立川のフロム中武が4月末で閉店となるそうですね。
建物の耐震工事を行うようで、リニューアルは来年とのこと。
リニューアル後も今のような形で再開するのかは不明ですが、第一デパートに続き、フロム中武のあの感じがなくなってしまうのはちょっとサミシイですね。。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生後に支払が困難になった場合は自己破産に切り替えられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生の種類が小規模個人再生であれば大丈夫です。」
です。
お借入額の大幅減額が見込める個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるのですが、両者の違いのひとつとして、自己破産への切り替えについてのことがありますね。
小規模個人再生は、手続終了後に支払が困難になった場合でも自己破産に切り替えるのにはそれほど支障がありませんが、給与所得者等再生の場合は、再生手続の終了から7年の間に自己破産をしようとすると、その期間内であること自体が免責不許可事由に該当します。
ということなので、給与所得者等再生で再生手続をする場合は、間違いなく支払が遂行出来る、という計画を組むことが何よりも肝要ですね。
そういうこともあり、給与所得者等再生の場合は、再生委員の先生の審査も慎重になることがありますから、個人再生手続を小規模で行うか給与で行うか、という方針立ての時点で、債権者の同意の見込などを検討しながら一緒に決めていきましょう。
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