個人再生をすると身分証明書に個人再生手続中であることが載りますか?
記事投稿日時:2015年01月21日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカーアジアカップ、ヨルダン戦は2対0で見事に勝利!
グループリーグを3連勝、無失点の首位で通過しましたね。
みんなが待っていた香川選手のゴールも生まれ、これはとても良い流れではないでしょうか。
3試合とも同じメンバーが先発出場しているので、次の準々決勝が中2日という日程が気がかりではありますが、次戦も良い試合と勝利を期待して応援したいですね!
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をすると身分証明書に個人再生手続中であることが載りますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生とならぶ裁判所を使う債務整理である自己破産の場合は、自己破産の手続をしているということが市役所発行の身分証明書に載ります。
この身分証明書(破産していないことの証明書)は滅多に使わないのですが、破産手続中は出来ない仕事に就く場合などに役所で取り寄せることになりますね。
そして、これはあくまでも破産していないことの証明書なので、個人再生の場合でも、身分証明書には、破産していないことの証明が載ります。
ですから、個人再生手続中に、「破産手続中は出来ない仕事」に就くことは問題なく大丈夫ですね。
債務整理をすることによる実生活への影響がご心配である、という方も多くいらっしゃると思いますので、ご心配な点がありましたらお気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
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Posted by: airtachikawa