エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今週から、一部地方放送局で司法書士が主人公のドラマ「びったれ」が放送開始されていますね。
調べたところ、どうも東京では見られなそうな感じで、神奈川の方、千葉の方、埼玉の方がうらやましい限りです。
 
今後、司法書士がドラマに登場するなんてないかもしれませんし、どんな感じで描かれているのかも気になりますので、何とか録画などで見れないものか、、と方策を検討してみたいと思います。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求をするには、手元にカードや契約書が残っている必要がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
毎朝のようにテレビCMが流れている過払い金請求ですが、既に完済されておられる方も、完済後10年が経過するまでの間であれば、過払い金請求をすることができますね。
 
そこで、昔借りていた会社に過払い金請求をする場合に、当時のカードや契約書、レシートなどの書類が必要か、というと、これは必要ありません。
 
もちろん、これらがあるに越したことはないのですが、完済している場合はさすがに保管していない、という方も多いですよね。
 
ということもありますので、借入当時の事情が分かるものがない場合でも、過払い金請求をすることはできます。
 
一方、消費者金融等でご契約者の確認をするために、借入当時の住所は先方に伝える必要がありますので、最初のご相談までにというわけではないのですが、昔の住所を確認しておいて頂けると助かります。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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