エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、千葉大学の生協で「単位パン」が発売されるとのこと。
 
単位は買えないけど、単位パンなら買えるよ、ということなのですが、
画像で見る単位パンは非常にシュールです。
 
我が母校もなかなか面白いことをやっております。。
 
なお、販売は1月13日〜23日の期間限定のようですので、買ってみたい、という私のような方はぜひ千葉大学の生協へゴー!ですね。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生が失敗すると自動的に自己破産になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「少なくとも東京の場合は、自動的に、ということにはならない運用です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
 
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
 
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
 
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
 
そこで、債権者の半分の同意が取れなかった場合はどうなるか、
というと、自動的に自己破産に移行するわけではなく、
再度の小規模個人再生をすることや、
給与所得者等再生で再申立をすることも認められている、
というのが東京の裁判所の運用です。
 
もちろん、事前の債権者からの連絡で、債権者の半分の同意を取るのが困難であることが明らかな場合などは、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生の方での申立をご案内するなどしておりますが、小規模個人再生の失敗=即自己破産ではない、ということで、少しでも心にゆとりを持って個人再生のお手続に臨んで頂ければ幸いです。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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