エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
年末年始はゆっくり過ごしまして、本日からスタッフさんも含め、本格的に始動しました。
 
箱根駅伝は青山学院大学が圧勝で初優勝でしたね。
 
初優勝で圧勝というのも凄いですが、青山学院大学の皆さんは本当に楽しそうに箱根に参加していたのも印象的でした。
 
監督さんの方針なのだと思うのですが、やはり、楽しいと思えることには人間、やる気が出るものですよね。
 
楽しく、そしてリラックスして力を発揮するということを青山学院大学の皆さんから学ばせて頂きましたので、毎日の仕事に活かしていきたいものです。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「過払い金請求をした会社のクレジットカードを使い続けるのは難しいですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則は出来ないと思いますが、相手方によるようです。」
 
です。
 
 
昨今、テレビやYouTubeのコマーシャルですっかり耳慣れてきた過払い金請求ですが、いわゆる消費者金融だけでなく、相手方がクレジットカード会社であっても、利率が利息制限法の上限を超えるものでキャッシングをしていた場合は、過払い金請求をすることができることがありますね。
 
このような場合に、過払い金請求をすると、クレジットカードのショッピング機能も使えなくなってしまうのか、というご心配をされておられる方は多いのではないでしょうか。
 
実際のところはどうか、というと、これは相手方によるようです。
 
私が出会った事例でも、
 
キャッシングは完済している
ショッピングでもリボ払いはなく毎回1回払いである
 
という場合は、ショッピング機能をそのまま使えるようにしておいてくれた、というものがありました。
 
もちろん、相手方にもよりますし、ご依頼者様の利用状況にもよるので、全ての事例でこのような取り扱いがなされるとは限らない、ということはご理解頂いたうえで、ご相談の際に、出来ればショッピングは使えるようにしておきたいということを仰って頂ければ、可能性がある事例については、先方に打診をしてみようと思いますので、お気軽に仰って下さい。
 
すっかりクレジットカードが生活の一部になっておられる方も多いと思いますが、口座引き落としだったりデビットカードだったり、で代替出来るものも多いですから、クレジットカードにこだわらなくとも良いとは思いますが、今と変わらないならそれも便利ですものね。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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