エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、フィギュアスケートの町田選手が電撃引退発表をしたとのことですね。
 
関係者、選手も知らなかったとのことで、かなりのインパクトを残してリンクを去る町田選手ですが、春からは大学院で研究をされるそうですね。
 
リンクも似合いますが、研究室も似合いそうな町田選手の次のステップを応援しています。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「人にお金を貸していると、自己破産の際に問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「裁判所にもよりますが、概ね残高が20万円未満であれば問題になりません。」
 
です。
 
自己破産のお手続は、お借入の返済義務を免責するお手続きでもあるのですが、換価すべき財産を換価して、債権者に平等に分配するお手続きでもあります。
 
ですから、換価すべき財産がある場合は、自己破産のお手続きがやや複雑になることもありますね。
 
そこで、自己破産のお手続きをされる方が、人にお金を貸していて、まだ貸付残高がある場合はどのような扱いになるかというと、貸付残高が20万円以上あると、自己破産のお手続きで換価すべき財産として、裁判所による換価の対象になり、20万円未満であれば換価の対象にならないというのが、東京地方裁判所の取り扱いというご理解で差し支えないと思います。
 
個人間での貸し借りの場合は、貸付の契約書がないことも多いので、残高の証明が難しいこともありますが、場合によっては、相手方から残高確認書のようなものを頂いて、残高がいくらなのかを確定したうえで、自己破産の申立をするなどの工夫が必要になることもありますね。
 
個人間のお金の貸し借りは、通帳の記載から発覚することもよくありますが、最初のご相談の際にも、貸していてまだ戻ってきていないお金があるかないかの確認はさせて頂いていますので、もしそのようなものがあれば、忘れずに教えて頂ければと思います。
 
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