成人していて同居の息子が自己破産をする場合、親の持家に影響がありますか?
記事投稿日時:2014年12月20日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、政府は消費増税に合わせて支給する「臨時福祉給付金」を来年度にも1回追加支給することにしたとのこと。
支給対象は市町村民税が非課税の人とのことですが、支給額は6000円とのこと。
個々人への支給額はこの額としても、これを使うことによって経済循環が良くなれば、と期待したいところですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「成人していて同居の息子が自己破産をする場合、親の持家に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「相互に借入の保証人になっているかどうかなど、ひとつひとつ確認していきましょう。」
です。
ご家族が自己破産することについてのご自身への影響については、ご心配されておられる方も多くいらっしゃいますね。
特に同居のご家族の自己破産についてはご心配であることと思います。
そこで、自己破産が他のご家族に何かの影響を及ぼすのか、についてですが、まずは相互に借入の保証をしているかどうかは確認したいところですね。
親御さんが息子さんの借入を保証していたり、息子さんが親御さんの借入を保証していたり、ということがあると、その借入については親御さんに対して一括請求がされることがあります。
次に、ご自宅の所有権の持分を息子さんが持っていると、破産手続上処分の対象となる財産になることもありますので、これも注意したいところですね。
このようないくつかのチェックをして、息子さんが自己破産をしても親御さんへの影響がないかどかを確認していきましょう。
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