妻が自己破産をする場合、夫はどのような負担がありますか?
記事投稿日時:2014年12月19日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は朝から相模原の裁判所へ行って来ました。
横浜地裁管轄の裁判所は東京とは異なる運用をしている点が多いので、毎回確認確認をしておりますが、横浜地裁管轄の裁判所内では概ね同じ運用のようです。
コツコツ確認をして、スムーズに手続が進むように努めていきたいと思います。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「妻が自己破産をする場合、夫はどのような負担がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お給料明細のコピーなど、書類準備にご協力をお願いできればと思います。」
です。
奥様にお借り入れがあり、奥様が自己破産のお手続をする場合にご主人にどのような負担があるのか、ということについてはご心配されている方も多くいらっしゃいます。
時には、家族だからということで、奥様が借りていたお金をご主人が払う義務が生じてしまうのか、ということまでご心配されている方もいらっしゃいますね。
実際のところは、もちろんそのような義務が発生することはありません。
では、どのようなご負担が考えられるかというと、最近の裁判所の運用では、家計が一体になっている場合は、奥様の自己破産の際には、ご主人の給与明細もコピーを提出することを求められるようになっていますので、そのような書類の準備にご協力頂ければと思います。
書類のご準備にご協力頂ければ、裁判所への同行はしなくても大丈夫ですので、その他の負担はない、というのが原則という理解で差し支えありません。
可能であれば、精神的な面でご家族を支えて頂ければ、お手続きに関わるものとしては何よりも嬉しく思います。
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