親が自己破産をすると、子どもは奨学金を借りれなくなりますか?
記事投稿日時:2014年12月18日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムファイターズに田中賢介選手が復帰したとのことですね。
背番号も以前と同じ3に決まったとのこと。
このオフのファイターズはベテラン、中堅選手の引退、移籍が相次いでいましたから、田中選手の復帰はチームに取って朗報ではないでしょうか。
不在の間に若手も育ちましたし、レギュラー争いも楽しみですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親が自己破産をすると、子どもは奨学金を借りれなくなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご親戚に保証人を頼んだり、機関保証を使うことができれば大丈夫です。」
です。
自己破産をすることによる、ご自身やご家族への影響は皆さんご心配されていますね。
特に親御さんにとって、ご自身の自己破産がお子さんへ与える影響については、ご心配であると思います。
そのご心配の中でも、進学を控えたお子さんがいらっしゃる場合、奨学金が使えなくなるのではないか、ということは気がかりですね。
実際のところ、奨学金を利用する際には、多くの場合、親御さんが保証人になるのですが、親御さんが自己破産をして信用情報にそれが載っている間は、保証人にはなれませんね。
ですから、自己破産から一定期間経過するまでは、親御さん自身が保証人になって奨学金を借りることはできない、と考えておく必要があります。
一方、保証人をご兄弟に頼むことが出来たり、機関保証を使ったりすることができれば、親御さんが自己破産から一定期間を経過する前であっても、お子さんは奨学金を利用することが出来ますので、まずはそのような方法が使えないかを検討していきたいところですね。
さらにいえば、お子さんの人生のステージで、一番お金がかかるところで、ご自身が保証人になれない、ということを避けるためには、早め早めのタイミングで債務の整理をしておく、というのも検討に値するのではないでしょうか。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa