個人再生時に提出する保険解約返戻金証明書は最新のものでなければなりませんか?
記事投稿日時:2014年12月13日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスからFAになっていた藤川球児投手がレンジャーズと基本合意したとのことですね。
藤川投手もメジャーに行ってからは怪我もあり、活躍の一報はなかなか聞けていませんでしたが、来季は所属も変わり、心機一転頑張って欲しいですね。
同い年の選手が現役でスポーツ選手をしている姿はとても応援しがいがありますので、松坂世代、まだまだ頑張って欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生時に提出する保険解約返戻金証明書は最新のものでなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「直近のものでなくても大丈夫ですが、1年前に取得したものなどは再取得を求められることもあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
そして、保険はどのように資産価値を出すのかといえば、
仮に現時点で保険を解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか
で算出しますね。
ですから、解約返戻金がいくらなのかを保険会社に問い合わせて、保険の解約返戻金証明書を作成してもらうよう、お願いして下さい。
この解約返戻金証明書の作成日ですが、なるべく個人再生の申立時に近い日付で作成をお願いしたいところですが、概ね3ヶ月前くらいの日付であれば大きく問題になることはないことが多いので、申立に行く月の日付でなければならないということはありませんが、1年前の日付で作成されているなど、発行から長期間経過しているときは再提出を求められることもありますので、二度手間にならないように、という意味でもお手続はどんどん進めていきたいところですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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