エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今日から12月。
東京は雨のスタートになりました。
どこもかしこも12月というだけで忙しそうに見えますが、
慌てず、焦らず、心に余裕を持って過ごしたいものですね。
 
仕事も同じで、慌てずに、ひとつひとつしっかり確実に対処していこう、
と改めて思う12月1日です。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「消費者金融からの借入でも利率が低ければ過払い金は出ませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「利息制限法所定の利率より低ければ過払い金は出ません。」
 
です。
 
まず、過払い金がなぜ出るか、と言えば、以前は、
 
利息制限法で定める上限利率を超える利率を定めた内容の契約
 
でお金を借りるということがよくあったからですね。
 
利息制限法の上限利率は、
 
〜10万円は年20%
10万円〜100万円は年18%
100万円〜は年15%
 
となっているのですが、以前は、
50万円を借りるのに、利率が年25%
ということもよくあったわけです。
 
そこで、50万円で年25%の利率では利息制限法に反しているので、
契約中は利息として払った25%のうち
 
18%を超える部分である7%
 
は元本に充当していって下さいという話をして充当してもらっていくと、
長い取引があれば充当する元本もなくなってしまい、
 
元本に充当し終わった後に払っていた7%の部分を返して下さい、
 
というのが過払い金請求というわけです。
 
ということで、
過払い金請求の大前提は、
 
契約中の利率が利息制限法の上限利率を超えていること
 
ですね。
 
一方、消費者金融や信販会社のキャッシングであれば、
常にこの利息制限法の上限利率を超えた利率で貸付をしていたのか、
というとそうでもありません。
 
ある信販会社は、貸付商品ごとに利率が異なりますし、
ある消費者金融は、すべての貸付が利息制限法内の利率ですね。
 
なお、借入、返済をされていると、
利率は何%だったか、ということよりも、
毎月の返済額はいくらか、それを何とか支払わなければ、
というところに意識が向くことは致し方ないと思いますので、
 
ご相談の際に、
 
利率が何%だったか
 
ということまで思い出してお越し頂かなくても大丈夫です。
 
借入先をお伝え頂ければ、概ね利息制限法を超えた利率を取っているかどうかの判断はこちらでできますので、この点はご安心してご相談にお越し頂ければと思います。
 
過払い金請求は、
完済から10年が経過すると、消滅時効にかかってしまう、
というのが原則ですので、
消滅時効にかかって請求ができなくなる前に、
ご相談をご検討頂ければ幸いです。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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