自己破産すると、自己破産したことを大家さんに言わなければなりませんか?
記事投稿日時:2014年11月29日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、Jリーグセレッソ大阪のフォルラン選手が来季構想外とのこと。。
年俸6億円助っ人も、チームは降格争いとなってしまっては、
そうなってしまうのもやむを得ないということでしょうか。
そう思うと、今海外でプレーしている日本人選手はいずれも助っ人扱いですから、
活躍できないと厳しい評価になるというのも頷けますよね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると、自己破産したことを大家さんに言わなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「家賃の滞納がなければ、原則言う必要はありません。」
です。
毎月の収入で、生活費、返済の全てをカバーすることが出来なくなった場合、
必然的に支払の優先順位を決めなければなりませんね。
この優先順位の決め方は人によって異なりますが、
「仮に自己破産をしたらどうなるか」ということを物差しとして考える、
という視点も持っておきたいところではないでしょうか。
具体的には、
自己破産しても、公租公課(税金等)はなくならない
自己破産すると、借金は免責される
家賃滞納があり、自己破産すると、滞納家賃も免責される
ということになりますね。
ということで、家賃滞納した状態で自己破産をすると、
大家さんが債権者となり、大家さんに滞納家賃の免責を求めることになります。
それでも、大家さんが部屋を貸してくれるのかについては、
やはり相談しておく必要自体はありそうですね。
昔ながらの地主さんが大家さんの場合、
企業が大家さんの場合
と、最近では大家さんも多様化していますし、
仲介業者さんが実質大家さんの代理人をしていることも多いですから、
相手を見ながらの交渉になりますが、
場合によっては強硬姿勢に出られることもあろうかと思いますので、
やはり家賃の支払いは優先順位を上げておきたいところですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa