エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の東京は雨模様。
気温は12月中旬並みだそうですね。

11月も残すところ1週間となり、いよいよ今年も終わりに近づいてきました。

忙しい12月を乗り切れるよう、体調の管理には気をつけたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「就職活動中でも自己破産はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産のお手続は裁判所で申立をするお手続なのですが、
裁判所は平日の昼間しか空いておりませんので、
平日の昼間に裁判所へ行くことになりますね。

そうすると、平日勤務のお仕事をされておられる方は、
仕事を休んだり、半休を取ったりする必要が出てきます。

ですから、
仮に今就職活動をしていて、平日の時間に余裕があるのであれば、
その間に自己破産のお手続をしてしまう、
というのもひとつの考え方ですね。

もちろん、就職活動中である、
ということは自己破産のお手続をするに障害になるような事柄ではありませんので、
就職活動中であっても自己破産のお手続はできます。

新しい職場でいいスタートを切るためにも、
平日の時間が使える間をうまく活用すると、良いのではないでしょうか。

当事務所では、要件を満たす方には、
法テラスの法律扶助制度のご案内もしておりますので、
そのようなものを活用して進めていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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