小規模個人再生に不同意意見を出す債権者は事前にわかりますか?
記事投稿日時:2014年11月21日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、妻のへそくりの金額は夫の3倍、というアンケート調査があるそうですね。
明日のいい夫婦の日に合わせて取ったアンケートだそうですが、
何もへそくりの金額について聞かなくても・・・
と、率直に思ってしまいます。
いざという時のためにコツコツ貯めておられる奥様が多いということですが、
「いざという時」の解釈は色々あって複雑ですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生に不同意意見を出す債権者は事前にわかりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「事前にわかることが多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要とされていますので、
債権者が同意をしてくれるかどうか、は無視出来ない注目点ですね。
個人再生のお手続をされる方としても、
不同意により個人再生が認められないとなれば、
再度お手続のし直しということにもなりますしね。
実際のところは、
多くの債権者の方々には個人再生に同意をして頂けるので、
不同意の心配があるケースというのは少ないのですが、
中には不同意意見を出しがちな債権者もいます。
そういった債権者は裁判所も気にしていますので、
不同意をしそうな債権者だけで債権者の半分以上を占めているような場合には、
当事務所でも、申立前に一応、債権者の意見を聞くことにしています。
その中で、不同意に気をつけなければならない場合である、
ということが判明することもありますので、
そのような場合は、方針自体を考え直すこともありますが、
そもそも不同意意見が出る場合というのが限定的ですので、
不同意を恐れて小規模個人再生を避けるということも稀である印象です。
ご自身の債権者の顔ぶれで不同意が出そうかどうかご心配という場合も、
まずはご相談頂き、ご質問頂ければ、その時々の債権者の対応をご案内させて頂こうと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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明日のいい夫婦の日に合わせて取ったアンケートだそうですが、
何もへそくりの金額について聞かなくても・・・
と、率直に思ってしまいます。
いざという時のためにコツコツ貯めておられる奥様が多いということですが、
「いざという時」の解釈は色々あって複雑ですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生に不同意意見を出す債権者は事前にわかりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「事前にわかることが多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要とされていますので、
債権者が同意をしてくれるかどうか、は無視出来ない注目点ですね。
個人再生のお手続をされる方としても、
不同意により個人再生が認められないとなれば、
再度お手続のし直しということにもなりますしね。
実際のところは、
多くの債権者の方々には個人再生に同意をして頂けるので、
不同意の心配があるケースというのは少ないのですが、
中には不同意意見を出しがちな債権者もいます。
そういった債権者は裁判所も気にしていますので、
不同意をしそうな債権者だけで債権者の半分以上を占めているような場合には、
当事務所でも、申立前に一応、債権者の意見を聞くことにしています。
その中で、不同意に気をつけなければならない場合である、
ということが判明することもありますので、
そのような場合は、方針自体を考え直すこともありますが、
そもそも不同意意見が出る場合というのが限定的ですので、
不同意を恐れて小規模個人再生を避けるということも稀である印象です。
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Category: General
Posted by: airtachikawa