勤務先から借入がある場合は、勤務先に内緒で個人再生をすることはできますか?
記事投稿日時:2014年11月17日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
大河ドラマ、軍師官兵衛は、秀吉が亡くなり関ヶ原へ一気に展開していく クライマックスに近づきつつあります。 しかし、三成、日に日に本当にイヤな感じが定着しつつありますが、 歴史というのはどちらの側から見るかで表現の仕方が180度変わるものですね。。 さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、 「勤務先から借入がある場合は、勤務先に内緒で個人再生をすることはできますか?」 というものがあります。 お返事は、 「お借入先は全て裁判所に報告する必要があります。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生は、 この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、 お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。 ですから、勤務先から借入がある場合は、 勤務先も債権者に入れる必要があるので、 個人再生をすると勤務先へも裁判所から通知が行くことになります。 ということも考慮して、 勤務先から借入をするのかをご検討頂きたいと思いますし、 既に勤務先から借入をしておられるという方は、 勤務先に話をすることと任意整理で借入額全額を払っていくことを 比較検討していくことになろうかと思います。 勤務先からの借入は一般的に借入金利も低額であることが多いですし、 ありがたいのですが、 その後債務整理をする際には、頭を悩ませる一因ともなりますので、 ご利用はよく検討のうえ、ということになりそうですね。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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