任意整理の対象にした銀行を給与振込口座の指定銀行にしても大丈夫ですか?
記事投稿日時:2014年11月06日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
11月の2連戦に臨むサッカー日本代表が発表されましたね。 今回のメンバーはブラジルワールドカップメンバーが多く選ばれていて、 内田選手、遠藤選手、今野選手 が復帰しています。 ロシアを目指すとともに、直近の大きな大会であるアジアカップに向けて、 ベストメンバーを選ぶ、という視点もあるのでしょうね。 また良い試合を期待して応援しましょう! さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「任意整理の対象にした銀行を給与振込口座の指定銀行にしても大丈夫ですか?」 というものがあります。 お返事は、 「任意整理の支払が始まった後であれば問題ないと思います。」 です。 昨今隆盛を極める銀行のカードローンですが、 これを任意整理を含む債務整理の対象にすると、 原則として、一定期間、その銀行の預金口座が凍結されてしまいます。 ですから、 A銀行のカードローンを任意整理する際に、 A銀行に預金口座も持っていると、 そのA銀行の預金口座は一定期間凍結される、ということになりますね。 一方、この凍結は未来永劫というわけではなく、 一定期間が経過すると解除されます。 その解除のタイミングは、各銀行によって微妙なズレはあるものの、 カードローンの保証会社が代位弁済をした時点と考えて概ね良いようです。 銀行が預金を凍結しているのは、 保証会社に代位弁済請求をする前に カードローンと相殺できる預金を確保しておくため、 との考えに基づけば、 保証会社が代位弁済した後は預金を確保しておく理由もありませんしね。 したがって、 任意整理スタートし、保証会社が代位弁済した後であれば、 預金口座の凍結も解除されますので、その銀行を給与振込口座に指定して頂いても問題ない というご理解で差し支えないと思います。 なお、 これも銀行によってまちまちなのですが、 「凍結解除して下さい」という連絡を入れないと解除して下さらないこともあるので、 なかなか凍結が解除されないという場合は、 ご一報頂ければ幸いです。 任意整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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