エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は久しぶりに早起きに成功しました!

必要に追われて、ということもありますが、昨晩寝る前に読んだ大前研一さんの本で、

大前さんは必ず朝5時に起きて、朝のうちにタスクを処理してしまう

という記述があり、それが頭に残っていたのでしょう。

朝のうちにその日のタスクが片付いてしまうのはとても良い習慣だと思いますので、
明日以降も継続していきたいと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二度目の個人再生は審査が厳しくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入事情について詳しく確認されることはある可能性があります。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


また、原則として借入事情によって個人再生の可否が決まるわけではないので、
ギャンブルなどでできた負債であっても個人再生の申立に支障があるわけではありません。


一方、
昨今、一度個人再生の申立が認められて、その弁済も完了した後に、
再び負債が増えてしまい、何かしらの債務整理のお手続が必要になってしまう、
というケースも増えてきていますね。

もちろん、一度目の個人再生後は一定期間借入が出来ないので、
一度目の個人再生からしばらくの期間が経過してから、ということになりますが、
再度の債務整理をすることもあろうかと思います。

このように二度目の個人再生申立をする場合であっても、
借入事情がどのようなものであるか、は個人再生のお手続を認めるか否かの要件ではない、
というのが原則であろうかと思いますが、

履行可能性、つまり、個人再生が認められたらきちんと払えるのか、の審査の一環として、
事実上、借入事情を精査する、というお考えの再生委員もいらっしゃることと思います。

そのような場合は、再生委員の先生の調査に誠実に対応し、
再生計画の認可に向けて頑張っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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