個人再生手続中に保険を解約して、解約返戻金を受け取っても問題ないですか?
記事投稿日時:2014年11月04日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年のゆるキャラグランプリには、
群馬県のぐんまちゃん
が選ばれたとのこと。
知らなかったのですが、ぐんまちゃんはこの道20年の大ベテランということですね。
そして、超正統派のマスコット。
そんなぐんまちゃんが評価されると、
地道にやっていればいいことあるよね、
と毎日の希望になります。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に保険を解約して、解約返戻金を受け取っても問題ないですか?」
というものがあります。
お返事は、
「解約返戻金と他の資産を合計しても100万円を下回るのであればあまり問題になりません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
保険は保険の解約返戻金がいくらか、ということで資産価値が計上されますが、この資産価値に計上させないために保険を解約して解約返戻金を現金にし、費消した場合の取り扱いについては、色々考え方があるように思います。
基本的には、解約返戻金+他の資産で100万円を超えないのであれば再生手続に影響はないと考えて差し支えないと思いますので、この場合はご事情に合わせて解約等をして頂ければと思います。
一方、解約返戻金+他の資産で100万円を超える場合は、一応、保険を解約して得た現金を何に使うか、という使途に注目が集まります。
横浜地方裁判所管轄のように再生委員費用を一括で納めなければならない裁判所において、例えば保険の解約返戻金を再生委員費用に使う、ということであれば問題ないという理解で良いと思う一方、保険を解約して生活費に使うことや車などを購入することには多少の疑義があると考えますので、念のためそのように大きく財産を動かす場合は、事前にご相談頂ければ幸いです。
とはいえ、個人再生の場合は、保険を解約してしまったことにより、個人再生が最終的に認められない、というケースは稀であると考えますので、相談しながらお手続きを進めていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa