債務整理をすると、公務員を続けられないなどの資格制限がありますか?
記事投稿日時:2014年10月29日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーブンデスリーガ、ドルトムントは香川選手のゴールなどでカップ戦の試合で勝利しましたね。 カップ戦では勝利をしているのに、リーグ戦では調子の上がらないドルトムント。 怪我で戦列を離れていた選手も戻ってきつつあるようですので、 リーグ戦でも調子を上げてきて欲しいですね! さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「債務整理をすると、公務員を続けられないなどの資格制限がありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「債務整理の方針が自己破産の場合に限り、お手続中は一部資格制限があります。」 です。 公務員をされている方、資格を持って仕事をされている方などは、 債務整理をすることによる仕事への影響についてはとてもご心配されておられることと思います。 債務整理をすることにより、仕事が続けられなくなってしまう、 ということになるとやはり困ってしまいますものね。 そこで実際のところはどうか、というと、 まずは債務整理の方針が自己破産の場合以外、 つまり、任意整理もしくは個人再生の場合は、 そもそも資格制限の制度がないので、 仕事は今まで通りに続けて頂いて大丈夫です。 一方、債務整理の方針が自己破産の場合は、 自己破産のお手続が終わるまでの間は、 保険募集人や警備員、宅建主任者などの一部の仕事に就くことができない、 という制限がありますね。 ですから、 自己破産の場合は制限される対象のお仕事に就かれている場合は、 仕事と債務整理の方針についてはよくよく検討し、 今の仕事を続けていく場合は、 任意整理や個人再生を第一選択肢にしていくと良いのではないかと思います。 お借入が増えてきたけれど、仕事のことも心配だし、 とお悩みの方も、まずはご相談頂いて、 より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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