個人再生は報酬を払ってからでないと裁判所への申立をしてもらえませんか?
記事投稿日時:2014年10月28日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表にシャルケの内田選手が復帰する見込みとのことですね。 ドイツと日本の往復は本当に大変なことと思いますが、4年後も代表の中心でいて欲しい存在ですから、 ファンとしては朗報です。 11月の親善試合に招集される見込とのことなので、また良いプレーを期待したいですね。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生は報酬を払ってからでないと裁判所への申立をしてもらえませんか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。書類が集まり次第、裁判所への申立をしましょう。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 ところで、個人再生など、債務整理のお手続をする際には、 私たちもご依頼者様からご費用を頂くことになるのですが、 このご費用の頂き方には各事務所で色々な考え方がありますね。 さすがに一括もしくは着手金は一括、というところは少ないようですが、 分割払いでも、報酬を全て預かるまでは申立書を作成しない、 という事務所も少なからずあるようです。 それはそれでひとつの考え方とは思いますが、 当事務所では、ご依頼をお受けしたら申立書類の準備を進め、 申立の準備が出来るまでは事務所で頂くご費用を毎月分割払いでお預かりしていき、 申立の準備が出来たら、裁判所への申立をする という取り扱いにしています。 このように取り扱うことで、 ご依頼者様も個人再生へのモチベーションが高いうちに申立までこぎ着けられますし、 何と言っても、ご依頼者様の個人再生による生活再建の時期が早まりますよね。 事務所費用を理由に申立時期が遅れないように、 という考えで業務を行っておりますので、 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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