無職で収入がない場合にも債務整理の依頼はできますか?
記事投稿日時:2014年10月21日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球クライマックスシリーズはパリーグもソフトバンクの勝利で終わり、
ドラフト会議を挟んでいよいよ日本シリーズですね。
今年のドラフト会議も有力選手目白押しなのですが、
個人的にはやはり、済美高校の安楽投手の行方に注目しています。
あの豪快なフォームから繰り出されるストレートをプロでも見たいですし、
何と言っても上甲監督のね、、
泣いてしまうので、これ以上はやめておこうと思います。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「無職で収入がない場合にも債務整理の依頼はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
現代においては、終身雇用制は大きく崩れ、
リストラや職場環境との兼ね合い等により、
一時的とはいえ無職になってしまう、
という方も多くいらっしゃいますね。
そのような場合にお借入があると、
収入はないが返済はある
という状況に陥ってしまうことと思います。
転職活動がうまくいき、一時的な無職期間が、
短期間で済めばリカバリーできることも多いと思いますが、
無職期間が比較的長期にわたってくると、
返済を督促する声も次第に大きくなってきて、
転職活動にも差し支えがあるのではないでしょうか。
そのような場合は、
やはりまずはご相談頂いて、債務整理のご依頼をして頂き、
先に督促を止めておくことが肝要ですね。
督促が止めば、落ち着いて転職活動に専念することもできるとご推察致します。
債務整理のご依頼後はある程度の期間、落ち着いて転職活動をし、
転職活動の様子を見ながら債務整理の方針を、
自己破産、個人再生、任意整理
の中から選択していくと良いのではないでしょうか。
無職だから債務整理の依頼ができないわけではありませんので、
より良い転職に向けた活動を進めるためにも、
まずはご相談頂ければと思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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