エール立川司法書士事務所の萩原です。

ACミランの本田選手が今節の試合で2得点!
7試合6得点でリーグ戦得点王タイに躍り出ました。

フリーのチャンスを落ち着いて決められるところに余裕が感じられますよね。

ミランで本田が10番で、というところまででも一時前はゲームの中の世界でしたが、
得点王争いに絡むとは、本田選手は本当に凄いです。

今年は月曜日のサッカーニュースが本当に楽しみですね!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「滞納していた借金について裁判を起こされると家具なども差し押さえられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家具までは差し押さえられないケースがほとんどです。」

です。


お借入への返済が滞り長期間が経過すると、
その返済を求めて貸金業者が裁判を起こすことがありますね。

この裁判を起こされた時点では、基本的には貸金業者に差押をする権利がないのですが、
裁判が終わってしまうと、貸金業者にあなたの財産を差し押える権利が与えられます。

この差押をする財産は、貸金業者が裁判所に申し出なければならないので、
貸金業者が知らない勤め先からの給与や預金を差し押えることができるということはあまり考えられませんが、
自宅は知っているので、自宅にある家具などは差し押えられてしまうのかということは心配になりますよね。

この点については、

差押禁止財産の中に
「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具」
と列挙されているということ、

中古の家具の転売価値はあまりないことが多いこと、

ということもあって、自宅の動産を差し押えるというのはあまりお見かけしません。


ですから、
家具を差し押えられて毎日の生活が立ち行かなくなるというところまではご心配されなくても大丈夫でしょう。

一方、
裁判が終わってしまうと、その裁判が終わった時点から10年間、差押等がなく過ごさなければそのお借入について時効の主張もできませんので、お借入については債務整理をするなどして、整理しておくことをお勧め致します。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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