エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によれば、LINEのiPad版が発表されましたね。
そういえばなかったな、と思うLINEのiPad版でしたが、ここへきてのスタート。

ちなみに、個人的には、
ビジネスアカウントでトークができるようになるらしい
ということの方が気になります。

これまではメールだったものが、LINEなどに置き換わっていくんだろうな、
と予想して準備をしていきたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の場合に、借入がある銀行に児童手当の振込がある場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「振込先を変更してもらうと良いと思います。」

です。

自己破産の場合に、銀行から借入があると、原則として数ヶ月間はその銀行の口座が凍結されてしまいますね。
どうしても給与振込口座が変更出来ない場合などには例外がありますが、原則は上記の運用です。

ですから、借入のある銀行に振込がある、ということは避けたいところ。

ではどうすれば良いかといえば、これは役所に申請をして、
児童手当の振込口座を変更してもらうと良いと思います。

給与等とは異なり、児童手当の振込銀行を役所が指定しているという話はほとんど聞きませんので、
A銀行へ児童手当が振り込まれていて、A銀行のカードローンがあるという場合は、
児童手当の振込銀行をB銀行に変更してもらうと良いと思います。

市によっては、家族構成によって手厚い児童手当が出ているところもありますので、
児童手当の受給を確保して、生活は守りつつお借り入れの整理をしたい、
というご希望をお持ちの方も多いと思いますので、
手順をひとつひとつ実行しながら一緒に頑張っていきましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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