エール立川司法書士事務所の萩原です。

先週に引き続き、今週も台風上陸の日本。
近畿地方では、早々に列車の運休をお知らせしていましたね。

関東には明日未明に上陸が想定されていますので、
明日の朝の通勤に影響が出ないことを祈って過ごしたいものです。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする場合、パート、アルバイトでも退職金見込額証明書は必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産の申立をする場合は、持っている資産を裁判所に報告する必要があるのですが、
その資産の中に、会社を退職した場合に支給される退職金見込額も含まれますね。

退職金見込額は、いつの時点のものかというと、

仮に現時点で退職した場合の退職金の額

ということになっていますので、将来、定年まで勤めあげた場合に支給される額ということではありません。

そして、少なくとも東京の場合は、
原則として現時点の退職金の額を8分の1した金額が破産手続上の資産として扱われますね。

ですから、仮に現時点で退職すると80万円の退職金が支給される場合は、
破産手続上の資産は10万円ということになります。

ところで、この退職金見込額は、これも東京の場合、
正社員として5年以上勤務している場合に提出を求められるものですから、
正社員でも勤続年数が5年未満の場合や、
パート、アルバイトの場合は提出不要ですね。

退職金見込額証明書は、自己破産や個人再生の提出書類の中でも、
取得のハードルがやや高めのもの。

取得しないで済む場合はそれに越したことはありませんので、
必要かそうでないかをきちんと線引きしておきたいものですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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