エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日はサッカー日本代表のジャマイカ戦。

結果は1対0でアギーレジャパン初勝利でしたね!

得点もオウンゴールだったり、決定機をいくつか外したり、
と内容はイマイチという声も多いですが、

FW陣を中心に今後の期待が高まる連携も多かったですし、
DF陣も無失点で切り抜けましたもんね。

次はシンガポールでのブラジル戦。
香川選手離脱は残念ですが、チャンスをゲットする選手に頑張って欲しいと応援しています。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「おまとめで不動産担保ローンを使うと債務整理しようとしたときに問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家を残した個人再生が出来なくなることが考えられます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところがこの住宅資金特別条項は、
家に住宅ローン以外の担保がついていない
ということが利用条件の1つですので、
不動産担保ローンがあると利用ができなくなってしまいます。

ですから、
不動産担保ローンの利用は慎重に返済のシュミレーションをし、
かつ、おまとめで完済したカードは解約をするなどして、
借入が再び増えないように注意することが肝要ですね。


生活の本拠であるマイホームですから、
担保設定には慎重であることが、
大切なマイホームを残すための第一歩ではないでしょうか。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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