エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ロッテから戦力外通告を受けたG・G佐藤選手が引退を決め、
会社員としての生活をスタートさせるそうですね。

既に一般企業への就職も決まっているそうです。

明るいキャラクターですから、多分、いらっしゃるだけで職場も明るい雰囲気になりそうですよね。

現在36歳、

会社員生活も頑張って欲しいと応援しています。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時に裁判所に提出する家計簿は同居人の収入も合算して作って良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「審査は少なくとも今後しばらくの間は同居が続くという前提付きですが、大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

ということで、個人再生の際には家計簿を作成して提出するのですが、
この家計簿、裁判所では家計全体の状況と呼ばれていることからもわかるとおり、
原則として、一緒に暮らしている人全員の収入と支出を書いて出すこととされています。

ですから、むしろ同居人の方の収入も加えた家計簿を提出することが望ましい、ということです。

一方、個人再生の審査は「今後3年間、安定して支払えるか」を現時点で判断するもので、
一応、少なくとも今後3年間はその同居生活が続くということで良いのですか?
と確認する先生もいらっしゃると思いますので、その時点での見通しは回答できるようにしておきたいですね。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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