株の信用取引をしていると個人再生をするのに問題になることはありますか?
記事投稿日時:2014年10月04日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、新型iPadが16日に発表される見通しとのことですね。 先日発売されたiPhone6Plusは、見方によってはiPadminiminiのような感じらしいので、 iPhoneとiPadの棲み分けをどうしていくのか気になるところです。 個人的には、今のiPhone5SとiPadminiのセットで使いやすいので、 しばらくこのままにしておこうかな、と思っています。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「株の信用取引をしていると個人再生をするのに問題になることはありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「証券会社への決済損金も個人再生手続上の債権になります。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生は、 この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、 お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。 そこで、信用取引で決済損金が発生してしまった状態で個人再生をする場合は、 決済損金を支払うべき債務が証券会社に対してある、ということですので、 証券会社も債権者に入ります。 一般的には、巨額になることもある決済損金ですから、 債権者の半分以上の同意が必要な小規模個人再生をする場合は、 証券会社の個人再生へのスタンスを確認しておきたいところですね。 当事務所では、貸金業でない債権者がいる場合も相手方の意向を確認しながら、 ご依頼者様のより良い今後のためのより良い解決になるように、 お手続を進めておりますので、 まずはご相談頂き、一緒により良い今後のためにひとつずつ進めていきましょう。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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