エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は仕事で渋谷に行ってきたのですが、
少しずつ時間が押してきて、
最後は渋谷の人ごみをかき分けて走る事態になってしまいました。

無事に仕事が終了する頃には、
雨と汗でそれはもうヒドイことに。。。

余裕を持った時間配分、大切ですよね、
ということを改めて思い知った一日になりました。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分で自己破産の手続をしようと思いますが、家族に内緒でできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「同居のご家族がいらっしゃると難しいと思います。」

です。


日本の裁判手続は代理人などを強制するものではないということになっていますので、
もちろんご自身で自己破産の申立をすることもできますね。

実際に裁判所へ行くと、ご本人で申立のお手続をされていらっしゃる方もお見かけ致します。


一方、ご本人でお手続をする場合、
裁判所からの郵便物は全てご本人の住所に郵送されるので、
内緒にしておきたい方と同居されている場合は、
そのような郵便物がご家族の目に触れてしまうこともあろうかと思います。

ですから、
内緒にしておきたいご家族と同居されている場合は、
内緒にしておくためには、ご自身での申立は避けた方が良い、
ということになりますね。


もちろん、
集める書類等によっては、誰かに自己破産の手続を依頼したとしても、
同居のご家族の協力が必要な場合もありますが、
お借入の問題をどうするのか、ということとともに、
家族には内緒にしておきたい、ということに比重を置いておられる方も、
まずは一度ご相談頂いて、
ご自身の生活状況だと、ご家族に内緒でも進めていけそうなのかどうか、
検討してみましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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