エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、9月22日から無料通話アプリLINEのPinコードが義務化されましたね。
相次ぐ乗っ取り被害への対応、とのことで、これまで任意だったものを義務化するとのこと。

私も設定しましたが、とても簡単に設定出来ますよね。

設定→アカウント→Pinコード

で4桁のコードを設定するだけです。

忘れずに設定して頂いて、快適なLINEライフを送りましょう!


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をした場合に官報に載るのは現住所ですか?本籍ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「現住所です。」

です。


自己破産の申立をすると、
官報という政府の新聞のようなものにその事実が載るのですが、
これに載るのは、申立をされた方の現在の住所とお名前ですね。
住民票を動かしておらず、住民票上の住所と現住所が異なる場合は、
住民票上の住所と現住所が併記されます。
いずれにしても本籍地は載らないことになっていますね。

なお、自己破産の際には、

破産手続開始決定の時

免責許可決定の時

の2回、載ることになっています。

ですから、破産手続開始決定から免責許可決定までの間に、
引っ越したり、結婚、離婚でお名前が変わった時などは、裁判所に届け出て、
免責許可決定は変更後の住所やお名前で作成して頂く必要がありますね。

もちろん、私どもで破産手続のお手伝いをさせて頂く際には、
最初のご相談の際に、手続の流れや注意点をご案内させて頂きますが、
最初のご相談から申立まではやや時間が空くことも多くありますので、
何か生活に変化があった際には、その都度教えて頂けると、
必要なお手続をご案内できますので、連絡を密にして、一緒に頑張っていきましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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