エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日見た記事で、
「机と椅子は二つずつある方が生産性が高まる」
という仮説がありましたね。

これ、私もやっていまして、

メインのデスクで仕事をしている時に、
なかなか集中出来ない場合は、
応接のテーブルに移って書類を作成したり、
近くのベローチェへ行って調べごとをしたり、
というように、
集中が切れてきたら移動
をしています。

短い時間で良い気分転換になるので、なかなかお勧めですよ!


さて、住宅ローンはそのまま払って、その他のカードローンは大幅圧縮という、
住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅資金特別条項付個人再生の場合は、住宅ローンの返済口座は凍結されませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則としてされません。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。


この住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンをそのまま払う
ということが大前提ですので、住宅ローンの返済口座は債務整理の開始後も凍結されない、
というのが原則ですね。
凍結されてしまうと住宅ローンの引き落としもされずに困ってしまいますものね。

一方、凍結される可能性がある場合としては、

住宅ローンの借入銀行、取り扱い銀行からカードローンの借入もある場合

ですね。

この場合、カードローンがあるという理由で口座凍結をすることを原則としている銀行は多いようです。

とはいえ、凍結されてしまうと住宅ローンも払えなくなってしまって困りますので、
このような場合も、当事務所では受任のご連絡をする際に、金融機関へ工夫をして連絡をし、
住宅ローンの返済は出来るようにしてもらっています。

金融機関で対応が異なりますので、
数ヶ月間は手間がかかる場合もありますが、
マイホームを守るために、ベストな対策をとっていきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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