エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のプロ野球、広島対巨人の首位攻防戦は、取って取られて、という見応えのある試合だったようですね。
そして、試合を決めたのが、巨人の大田選手のホームランという、ドラマチックな展開。
優勝へ向けて巨人が勢いを増したかな、と思う結末でしたが、最後まで注目していきたいですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立後に裁判所に通帳のコピーを提出することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「はい、あります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところでこの資産の額はいつの日を基準に定めるのかというと、
個人再生の申立をして、しばらくすると
「本日時点の資産額を報告して下さい」
という日があるので、
原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。

ですから、その日時点の預金残高を示すために、
個人再生申立後の通帳のコピーを提出する必要があります。

この提出に備えて、通帳不要の口座などは、
インターネットで口座の推移を見れるように申し込みをしておいたり、
通帳を発行しておいて、記帳できるようにしておいたりすると良いのではないかと
お勧め致します。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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