エール立川司法書士事務所の萩原です。

先日の報道によると、デビットカードの普及が進んできたそうですね。
背景には消費税増税により、お釣りで小銭が出るよりも、
デビットカードで払った方が財布がスマートである、
という事情もあるようですが、

ネットバンク→メガバンクときて、地銀も取り扱いを開始しつつあるそうです。

自己破産などの債務整理をするとクレジットカードが使えなくなるという不利益があるものの、
その代替手段としてデビットカードが普及すれば、
クレジットカードが使えないということも債務整理の不利益ではなくなっていくかもしれませんね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分で消費者金融と借金の減額和解をしたことがあると過払い金請求に影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「和解書の文言によっては影響があることもありますので、減額和解にはご注意下さい。」

です。


昨今のニュースで「和解詐欺」というような言葉で紹介されていたものもありますが、
毎月の返済が苦しくなって、消費者金融に返済条件緩和の相談をすると、
あっさりと緩和に応じてくれる場合があります。

毎月の返済額が下がるばかりか、利息もなしになったり、利率が下がったり、と
返済をする側からするとかなりありがたい条件なのですが、

和解書をよく読むと、
この和解書に定めるもののほかは本件に関してお互い債権も債務もない
という趣旨の一文が入っていることがあります。

この一文が入っていると、後に完済をしてさあ過払い金請求をしよう、
という際に、
お互いに債権も債務もないんだから、過払い金もない
という主張を消費者金融側からなされることがあります。
そして過去にはこのような主張を認めた下級審裁判例もあります。

ですから、少なくとも交渉が難航する可能性がありますので、
減額和解の申出を先方から受けたら、一歩立ち止まってよく検討することが肝要ですね。

事業者たる消費者金融が、自社の利益の源泉である利息を減らすようなことをするのはなぜか、
ということを考えれば、その和解の時点で既に過払い金が発生しているかもしれない、
と思い至ることと思います。

そのような場合は、出来れば和解の前にこれまでの貸し借りの記録をもらって、
利息の再計算をし、適正な利率で計算すると今いくらの残があるのか、
ということを確認してみると良いと思います。

一見ありがたい条件の裏に、とても不利益な内容が含まれているかもしれない、
とアンテナを張って、注意深く検討して頂ければ幸いです。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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