エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、とあるアイドルと交際していたファンに対し、
運営側が損害賠償請求をする内容の内容証明郵便を送ったとのこと。

未成年者の代理人として親が「ファンとの恋愛禁止」という内容の盛り込まれた契約を結んでいるのであれば、
その契約の相手方である運営側がアイドルに対し損害賠償請求をすることは考えられますが、
記事によれば、運営側はファンに対して損害賠償請求をしているとのことなので、請求の内容がどのように構成されているのか気になるところですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産時に凍結された口座はまた使えるようになりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「多くの場合、使えるようになると思います。」

です。


自己破産の際に口座が凍結されてしまう仕組みは、
自己破産をすることの罰というわけではもちろんなく、

銀行から借入がある(銀行に対する債務)

銀行に預金がある(銀行に対する債権)

という場合に、銀行としては少しでも

銀行に対する債務

を減らそうとして預金と相殺をするために凍結して出金させない、
というのが内情です。


一方、銀行のカードローン等には概ね保証会社がついているので、
いつまでも銀行が

銀行に対する債務

を持っているわけではなく、
保証会社が借主に代わって銀行に対して、

銀行に対する債務

を払ってくれると、

銀行に対する債務

がなくなりますね。

この状態になったら、銀行としては、口座を凍結していても仕方がないので、
多くの場合、自動的に凍結を解除しているようです。

稀に、解除を失念している場合もありますので、
そのような場合は、銀行に言えば凍結を解除して下さることも多いですね。

ですから、
借入のある銀行の口座が未来永劫使えないということは少ない
ということで差し支えないでしょう。

なお、そもそも口座の凍結自体が困る
という場合は、債務整理の通知に多少の工夫が必要ですので、
そのようなご事情がおありの場合は、
最初のご相談の際に仰って頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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