エール立川司法書士事務所の萩原です。


出るぞ、出るぞ、と言われていたAppleWatchが遂に発表されましたね。
見た目は思ったよりも可愛く出来ていて、
iPhoneのホーム画面をギュっと縮小したようなイメージです。

Apple的な位置づけはヘルス&フィットネスデバイスとのこと。
確かにこれまでも走った距離などを計測出来るアプリはあったものの、
iPhoneを持ち歩かなければならないのは何だかな、、という感じでしたものね。

発売は2015年初頭とのことです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入理由がギャンブルだと個人再生に不同意が出やすいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入理由を基準に不同意をするかどうかを決めているという話はほとんど聞きません。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

このように、小規模個人再生の場合は、債権者の同意、不同意が得られるかが少なからずの注目点なわけですが、

借入理由を基準に同意、不同意を決めている債権者はほとんどいない

全債権者に対する自社の債権保有割合が半分を超えている場合には、不同意を検討する債権者がいる

そもそも全件について不同意の債権者がいる

というのが実務の肌感覚ですね。

ご自身のお借入先がどの分類に入るかは、ご相談にお越し頂いた際に、
各債権者の債権額をお伺いしながらお伝えしていきたいと思いますので、
まずはご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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