エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、9月7日に今年も目黒のさんま祭りが開催されたそうですね!

今回で19回目の開催だそうですが、さんまを提供している岩手県宮古市では不漁が心配されていましたね。
今年は7000匹提供されたとのことで、ほっとしています。


無料のさんまを求めて5時間待ち、という大盛況だったさんま祭り、
これからも長く続いて欲しいですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ローンが残っている車を事故で廃車にした場合も自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


自己破産をする際に、ローンの残っている車があり、
契約上の所有権留保条項がある場合などは、
ローン会社としては、車の引き揚げを求めてきますね。

ここで、引き揚げに応じなければならないとされている場合に、
引き揚げに応じられない場合は、その理由を説明する必要が出てきます。

引き揚げに応じられない場合の代表例は、
事故で車を廃車にしてしまった
という場合なのですが、

この場合は、引き揚げに応じられなくても致し方ないので、
破産手続に影響がある、例えば債権者側から免責に異議が出る
ということは可能性としてかなり低いというご理解で差し支えありません。

事故で廃車にした、ということで、ご自身が受けた経済的利益といっても、
スクラップ代である、ということもあるのかもしれませんね。

ちなみに、できれば廃車のときに発行された証明書などをとっておくと、
債権者も裁判所も分かりやすいと思うので、なお良いのではないかと思います。


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