エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日はサッカー日本代表、アギーレ新監督のもとの初戦、ウルグアイ戦でしたね。

結果は残念ながら0対2で負けてしまいましたが、
初代表の選手が多数出場し、システムも試合中に変更しながら戦う
というチャレンジングな試合だったようです。

まだまだ発足したばかりのチームですから、
これからの大会、予選を通じて連携を深めていって頂きたい、と応援しております。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「再生計画認可後の支払を待ってもらうことはできませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生認可後の支払を待ってもらう、という制度はありませんので、お願いベースの話になります。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、裁判所で行うお手続であることから、
個人再生が認可されたら、認可されたとおりに分割払いを履行していくことが求められています。

任意整理の場合は、任意整理の和解成立後に、再和解という形で条件変更をすることが出来る場合もあるのですが、個人再生の場合にはそういうわけにもいきません。

ですから、個人再生をする際には、
まずは突発的な出費を年単位で整理して、

いつ、いくらかかるのか、

を把握しておきたいところですね。

賃貸住宅の更新料
住宅ローンの団信保険

など、日頃は発生しない突発的な出費を整理して、前もって準備をし、
請求が来たところで慌ててお金のやりくりをするということのないようにしておくとよいと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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